熊本市議会 2021-02-24 令和 3年第 1回厚生分科会-02月24日-01号
新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら事業継続に尽力した救護施設職員への慰労金支給分として、6月補正にて予算化させていただきましたが、上限にて積算を行っていたため、実績に応じて支給後の残額182万7,000円の減額補正をお願いするものです。 続きまして、21ページをお願いいたします。 款25衛生費、項10保健衛生費、目10保健衛生総務費について御説明いたします。
新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら事業継続に尽力した救護施設職員への慰労金支給分として、6月補正にて予算化させていただきましたが、上限にて積算を行っていたため、実績に応じて支給後の残額182万7,000円の減額補正をお願いするものです。 続きまして、21ページをお願いいたします。 款25衛生費、項10保健衛生費、目10保健衛生総務費について御説明いたします。
新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら事業継続に尽力した救護施設職員への慰労金支給分として、6月補正にて予算化させていただきましたが、上限にて積算を行っていたため、実績に応じて支給後の残額182万7,000円の減額補正をお願いするものです。 続きまして、21ページをお願いいたします。 款25衛生費、項10保健衛生費、目10保健衛生総務費について御説明いたします。
今回、補正予算の市による支給につきましては、先ほど述べましたように、今後、予想される長期の対応を想定し、計上しているものでございますので、国からの支給分とあわせ、児童・生徒のために有効に使用していきたいと考えております。
議第92号、議第93号、議第94号は、議員、市長、副市長、教育長の12月支給分期末手当を人事院勧告どおりに0.05カ月分引き上げるための条例改正であります。10月1日消費税が10%に増税をされました。その後の10月経済指標では、総務省の家計調査で、消費支出が前年同月に比べて5.1%も減少、下げ幅は消費税が8%に増税になったとき以上であります。
そのほか、子1人につき扶養手当の支給月額を平成30年4月から平成31年3月支給分に限り、8,000円から8,300円に改正をいたします。 また、宿日直手当につきましては、平成30年4月に遡り、 勤務1回に係る支給額の限度を4,200円から4,400円に改正をするものでございます。 ○議長(吉永健司君) 以上で、通告による質疑は終わりました。 これで、議案第6号は終わります。
教育振興費、学務課の1、就学援助経費については、入学準備金の入学前支給分の実績がふえたこと等により1,600万円余の増額を計上しております。 総合支援課の1、就学奨励経費は、対象児童の増加により300万円余の増額を計上しております。 次に、117ページをお願いいたします。 ここからは中学校費でございます。
教育振興費、学務課の1、就学援助経費については、入学準備金の入学前支給分の実績がふえたこと等により1,600万円余の増額を計上しております。 総合支援課の1、就学奨励経費は、対象児童の増加により300万円余の増額を計上しております。 次に、117ページをお願いいたします。 ここからは中学校費でございます。
予算計上するにあたり、例年8月支給分の児童扶養手当受給者数を基に積算し、予算計上しております。受給世帯数、受給者は489人で前年よりも91人減少しております。また、支給者数についても全部支給者が449人、一部支給者が354人、合計で803人という状況で前年よりも132人の減となっております。内訳としまして、全部支給者が28人の減、一部支給者が104人の減という状況でございます。
そのような中で、ことしは、6月支給分から0.1%の年金の切り下げが行われ、高齢者は生活の基礎を脅かされております。また、安倍首相も明言されているとおり、消費税も10%に上がるという話がいよいよ現実味を帯びてきております。
第6条第4項におきまして、規則で定める職員、7級以上の職員で部長級を特定管理職員と明分化いたしまして、第27条の期末勤勉手当の剰率におきまして、6月12月支給分をそれぞれ0.2引き下げ、第30条の勤勉手当の剰率を0.2引き上げております。また、第10条で管理職手当の率を15%から25%に引き上げております。県内、他市との同様の制度とするための改正でございます。
一、事務処理ミスにより発生した扶助費の過誤支給分について、全額返還を求めている現行の運用方法は、保護受給世帯に負担を転嫁し、最低生活の保障を阻害していると考えるので、早急な運用の見直しを求めたい。 旨、意見要望が述べられました。
一、事務処理ミスにより発生した扶助費の過誤支給分について、全額返還を求めている現行の運用方法は、保護受給世帯に負担を転嫁し、最低生活の保障を阻害していると考えるので、早急な運用の見直しを求めたい。 旨、意見要望が述べられました。
これは,申請を入学後に受け付けていることと審査の期間が必要なこと,また,保護者の利便性を考慮して現金支給分を学期末に行われる学校の授業参観の日に支給していることによるものです。 新入学児童生徒の学用品費分の就学援助は,支給時期を早めて入学の前年度末に支給する自治体が増えてきており,県内でも天草市が平成26年度から,熊本市が今年度から実施されています。
そのときの金額で約14億7,000万円、それから6月の支給分で5億2,000万円程度、それから7月で4億2,000万円程度の支給となっております。 また、個人ごとですけれども、個人ごとの額で申し上げますと、最高額が5月に130万円の時間外を支出いたしております。時間につきましては、そのときの約350時間程度ということになっております。
そのときの金額で約14億7,000万円、それから6月の支給分で5億2,000万円程度、それから7月で4億2,000万円程度の支給となっております。 また、個人ごとですけれども、個人ごとの額で申し上げますと、最高額が5月に130万円の時間外を支出いたしております。時間につきましては、そのときの約350時間程度ということになっております。
収入未申告などの主なものといたしましては、年金遡及支給分の未申告が16件、就労収入の未申告が11件、それと事故等の保険金等の未申告が4件などが主なものとなっております。
ただし、第2子以降につきましては12月支給分からの対象となっており、これらを考慮いたしまして、717万6千円増としております。この目の財源といたしまして、国の児童扶養手当負担金、母子家庭等自立支援給付費等事業費補助金、国・県の母子生活支援施設等入所負担金、県のひとり親家庭等医療費補助金を充当しているところでございます。 次に下の項6生活保護費でございます。 90ページをお願いいたします。
これは、会計基準の改正に伴う移行処理によるもので、年度最初に支給される期末勤勉手当は前年度12月から5月までの6カ月分が支給され、当年度分は4月、5月の2カ月分となり、前年度4カ月分につきましては特別損失で計上し、次年度の6月支給分には賞与引当金へ繰り入れますので、今回限りの措置となります。 26年度の当年度純利益としましては、約1,400万円程度を見込んでおります。
それから、生活扶助費の法改正の影響についてですが、昨年8月に生活扶助の支給基準が改定されておりますが、本市におきましても8月支給分とそれから7月支給分とを比較してみますと、生活扶助額は全体で2.5%ほど減少いたしております。それから12月に支給をいたします期末一時扶助につきましても支給方法等が見直されておりますので、昨年度との比較では、総額では20%ほど減少しているというところでございます。
これを見ますと、例えば30代のお父さん、お母さん、子供さんが8歳、3歳の4人家族の生活保護世帯を見てみますと、例えば7月支給分と改定後の支給分を見ますと、7月支給分では例えば17万6,840円あった支給額が今回の改正で17万2,500円になってしまったと、4,340円の減ということなどや、母子世帯でも830円とか1,000円近い額が削減をされるという状況です。